路上生活をしていた人が交通事故で入院した場合の実施責任

公開日: 2010/05/22 制度

交通事故で救急搬送された方の担当になりました。
今後の療養、退院後のことを考えた際に生活保護の申請を行おうとご本人と話をしたのですが、身寄りもなく、加害者との補償のやり取りを誰が行うのか、ということが以下の理由でネックになっています。

以下、東京都生活保護運用事例集より転載
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/07_tokyo-jirei/10_shusei/10_shusei.pdf

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【路上生活をしていた人が交通事故で入院した場合の実施責任】
Q
居住地のない単身者がA区内で事故に遭い、B区内の病院に緊急搬送されたが、医療費、生活費が自動車損害賠償責任保険(強制)により支払われることになっている。このような場合、保護の実施責任はどうなるか。

A
交通事故による入院の場合、自動車損害賠償法により医療費等がまかなわれ、ただちに保護を要するとは言えない場合が多い。したがって病院所在地を所管する実施機関が責任を負うことになる。
しかし、保険金の範囲を超える医療費を要し、その月のうちに要保護状態になることも想定される。そのような場合には、要保護状態が自己発生時点と考えられ、救急搬送した所、つまり事故発生地を所管する実施機関が実施責任を負うことになる。
入院の時点から日用品費等の扶助費を計上し支給を要する場合は、入院日を開始日とし、医療費は自賠責の適用を優先させる。

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この方もA区で事故に遭い、B区にある当院に搬送されました。
今後かかる医療費等が自賠責、任意保険含めた補償額よりも大きければ、窮迫の保護を要するということになりA区が実施責任を負う。しかし、小さければ、窮迫の保護は必要ないとのことでB区が実施責任を負うことになる。

どちらが実施機関になるかということを決めるにあたり、まずは補償額を決めるため、加害者側との話合いをしなければならないのですが…。発生地のA区の福祉課はそこには関われないと言っている。法テラスに相談するも、区の福祉の人間にやってもらうしか・・・と言っている。

B区の福祉課に発生地のA区の福祉課は加害者側との話し合いに関われないという法的根拠があるのかを問い合わせて、難しければ、病院側でセッティングしてするしかないのか…


うーん。まずはB区の返答を待つことにします。
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