【制度紹介】働き盛り世代(70歳未満)の方が入院した場合にかかる入院費について
公開日: 2012/01/28 制度紹介
突然の入院。多くの方が気になるのは「入院費が実際いくらかかるのか」ということではないかと思います。本エントリでは、ざっくりとではありますが、働き世代の方が入院した場合にいくらくらい入院費がかかるのかということについて記していきたいと思います。結論:
多くの働き盛り世代(70歳未満)の方が入院した場合
1ヶ月にかかる入院費は約10-11万円くらいで納まります。
(注:公的な健康保険に加入しており、保険のきかない治療や個室代がかからない場合)
入院費は以下のようにして計算されます。
A.医療費(手術、検査、薬など)+B.食事代(1食260円)+C.個室代=D.入院費
上記内訳について簡単に説明します。
A.医療費(手術、検査、薬など)
医療費は日本全国どこでも公的医療保険(自営業なら国民健康保険、お勤め人なら会社や会社が加入している組合の健康保険)に加入していれば、1ヶ月間にかかる医療費の上限額は以下のように決まっています。
1〜3のどこに該当するかは、前年度の課税所得によって決まります。1.上位所得者:150000円+(総医療費-500,000円)×1%
2.一般世帯 :80100円+(総医療費-267,000円)×1%
3.非課税世帯:35400円
上記額を超えた場合は、高額療養費として、加入している健康保険から、病院に支払った医療費の一部が手元に戻ってくる仕組みになっています。
例えば、30万の入院費がかかった場合 、2.一般世帯の方の場合
30万-約10,11万=約20万円が手元に戻ってきます。(高額療養費)
よって、2.一般世帯の方の場合、結果、負担しなければならない入院費は約10万円ということになります。
もしくは、入院した際に事前に「限度額適応認定証」という証明書を加入している健康保険の窓口で発行し、病院の窓口に提出することで、病院に支払う医療費が、上限額のみでOKになります。
つまり、
上限額を超えた分が後から「高額療養費」として手元に戻ってくるか
「限度額適応認定証」を取得することで、病院での支払いが上限額まででOKになるか。
の違いのみです。どちらかが得で損でということではありません。
(具体的な計算例)
2.一般世帯の方の場合、1ヶ月入院した場合にかかるD.入院費は
A.医療費(80100円+α)
+
B.食事代(260×3×30日=約24000円)
+
C.個室代(大部屋の場合、個室代はかかりません)
=D.入院費=(80100円+α)+(260×3×30日=約24000円)=約10-11万円
上記に加え、パジャマやタオルなどのアメニティを利用すればそれが加算されます。
と、ざっくりとした説明になりましたが、詳細はご加入されている健康保険の窓口に問い合わせていただくことが一番です。
70歳以上の方の場合や治療目的以外での入院ではまたかかる費用が異なるのですが、本エントリでは多くの働き盛り世代の方に焦点を当て、記させてもらいました。追々図表等も加えていく予定です。
最後に、厚生労働省作成の高額療養費のパンフレットのリンクを貼っておきます。
詳細はこちらでご確認いただけると、より一層よいかと思います。
今後も不定期で、一般の方向けに利用可能な制度紹介をざっくりやっていこうと思います。
わかりにくい!これはどうなのだ!ということがあればご意見いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
訂正(2012/2/4)
上記記事内の一般世帯の医療費の記載が81000円となっていましたが、正しくは80100円でした。訂正をさせていただきます。ご指摘いただいた方々どうもありがとうございました。
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